障害年金における社会的治癒とは
1 障害年金と初診日
初診日は、障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日のことです。
障害年金の申請にあたり、初診日は非常に重要な意味を持っています。
障害年金は、初診日の前日の時点で年金保険料の納付要件を満たしていなければ、受給することができません。
参考リンク:日本年金機構・障害年金
また、障害年金は、初診日から1年6か月後の障害認定日が到来しなければ申請することができません。
2 社会的治癒について
初診日は、その傷病で初めて医師の診察を受けた日ですので、原則として1つしかありません。
しかしながら、精神の障害などは、一時期症状が出たものの回復し、何年もの間治療の必要もなく生活できた後、再び症状が悪化することがあります。
その場合、最初に通院した日ではなく、再び症状が悪化した傷病についてあらためて受診した日を初診日とする考え方を、社会的治癒といいます。
3 社会的治癒の意味
社会的治癒が認められると、最初の受診日ではなく、再び症状が悪化した後の受診日を初診日とすることができます。
このため、最初の受診日を初診日とすると、年金保険料の納付要件を満たしていなかったとしても、社会的治癒に基づく初診日であれば納付要件を満たしていることがあります。
あるいは、国民年金ではなく厚生年金の加入期間を初診日として申請できるようになることがあります。
また、最初の受診日が何十年も前の場合、そちらの初診日は証明できないときでも、社会的治癒が認められれば、現在に近い初診日を基準にするため、カルテなどが残っており障害年金が申請できることがあります。
4 社会的治癒が認められる場合
社会的治癒が認められるためには、まず、通院状況が重要になります。
症状がなければ通院する必要もないので、一定期間通院していないことが必要になります。
この期間は、おおむね5年以上といわれていますが、あくまでも目安であり、それ以外の要素も含めた総合考慮によって判断されます。
もう一つは、その期間の生活状況です。
単に通院していないというだけではなく、安定して就労や就学ができていてこそ、症状が社会的に治癒していたということができます。
5 社会的治癒については専門家への相談がおすすめ
社会的治癒が認められるかどうかは、障害年金が認められるかどうかに直結することがありますが、ご本人では判断が難しいことが多いです。
このため、弁護士や社労士に相談することを強くおすすめします。
私たちも障害年金に関するご相談を承っております。
市川にお住まいで障害年金の申請をお考えの方は、どうぞお気軽に私たちにお問い合わせください。

























