咽頭全摘出手術で障害年金を受給するためのポイント
1 咽頭全摘出手術で嚥下機能の障害が生じた場合
咽頭を全摘出した場合、食べ物を飲み込む力、すなわち嚥下機能に障害が生じる可能性があります。
嚥下機能の障害による障害認定基準は、次のとおりです。
⑴ 第1級
なし。
⑵ 第2級
流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、及び、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食べ物が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)。
⑶ 第3級
経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または、全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のもの。
⑷ 障害手当金
ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもの。
2 咽頭全摘出手術で音声または言語機能の障害が生じた場合
咽頭を全摘出した場合、音声や言語の機能に障害が生じる可能性があります。
音声または言語機能の障害による障害認定基準は、次のとおりです。
⑴ 第1級
なし。
⑵ 第2級
発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの。
咽頭全摘出手術を施した結果、発音に関わる機能を喪失したものについては、原則として2級とされます。
⑶ 第3級
話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、尋ねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの。
⑷ 障害手当金
話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つもの。
3 併合認定
音声又は言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存することが多くあるところ、この場合には、併合認定の取扱いがなされ、障害等級が上がる可能性があります。
そのため、手術後に生じている障害については、余すことなく、診断書に記載してもらうようにすることが大切です。