障害年金の事後重症請求に関するQ&A
Q障害年金の事後重症請求とは何ですか?
A
事後重症請求とは、障害年金の請求をする方法の一つです。
障害の原因となった病気やケガで初めて受診した日を「初診日」といい、原則として初診日から1年6か月が経過した日を「障害認定日」といいます。
この障害認定日の時点の障害の状態が、障害認定基準に定められた等級に該当する場合に障害年金が支給されるのが原則の請求方法であり、これを障害認定日請求といいます(なお、年金保険料の納付要件等、他の要件は満たされているものとします)。
もっとも、障害認定日時点では等級に該当するほど症状が重くなかったけれども、その後に等級に該当するぐらい悪化する場合もあります。
そのような場合に使うのが、事後重症請求という方法です。
国民年金法30条の2では、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、後に、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは障害基礎年金を請求できる旨が定められています。
なお、障害厚生年金の場合も、厚生年金保険法47条の2にも同様の定めが置かれているため、事後重症請求の位置づけは障害基礎年金の場合と同様です。
Q事後重症請求ではどのような書類が必要になりますか?
A
事後重症請求も、障害認定日請求と同様に、年金請求書、受診状況等証明書(初診日の証明書)、病歴・就労状況等申立書(自己申告書)、医師の作成した診断書などの提出が必要となります。
事後重症請求をする場合に注意が必要なのは、診断書の現症日(診断書がいつの時点の症状について作成されたかを示す日付)です。
事後重症請求の場合には、年金請求日前3か月以内の症状について作成された診断書を提出しなければなりません。
そのため、診断書の現症日から3か月経過してしまうと、事後重症請求の場合は診断書を取り直さなければならなくなるため、注意が必要です。
Q事後重症請求はいつまで行えますか?
A
国民年金法30条の2には、事後重症請求ができる条件として、「六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に」障害基礎年金の支給を請求することができると記載されています。
そのため、事後重症請求は、65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までに、請求をしなければいけません。
なお、障害厚生年金の場合も、厚生年金保険法47条の2に同様の定めが置かれています。
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